|
フォークリフトの車両区分について
|
|
 |
|
フォークリフトなどの特殊車両は、寸法及び最高速度により、「小型特殊自動車」「新小型特殊自動車」「大型特殊自動車」に分類されています。
下記のように車両区分が設けられています。
|
小型特殊自動車 |
新小型特殊自動車 |
大型特殊自動車 注)3 |
区分け基準 |
全長4.7m以下
全幅1.7m以下
全高2.8m以下
最高速度15km/h |
全長4.7m以下
全幅1.7m以下
全高2.8m以下
最高速度15km/h |
全長・全幅・全高 原則制限無し |
公道走行 |
有り |
無し |
有り |
無し |
有り |
無し |
運転免許 |
小型特殊免許 注)1
二輪免許
普通免許
大型免許
大型特殊免許 注)2 |
特別教育修了証 |
大型特殊免許 注)2 |
− |
大型特殊免許 |
技能講習修了証 |
課税 |
軽自動車税 |
軽自動車税 |
軽自動車税 |
軽自動車税 |
固定資産税 |
ナンバー
プレート |
市町村役場へ
申請が必要 |
車検場
(持込み)
(登録番号票) |
不要 |
車検 |
不要 |
必要 |
不要 |
自賠責保険 |
必須 |
任意 |
必須 |
任意 |
必須 |
任意 |
注)1:ヘッドガード等(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置)を除いた部分が2.0m以下で、ヘッドガード等を含めた高さが2.8m以下の場合。
注)2:ヘッドガード等を除いた部分が2.0mを超える場合は、大型特殊免許が必要。
注)3:カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、タイヤ・ドーザ・ロードスタビライザ、グレーダ、スクレーバ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォークリフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して走行する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車
※2013/6/12 車両区分について国土交通省自動車局整備課にて確認しております。
※2013/6/12 運転資格については警察庁にて確認しております。
フォークリフトでの公道走行については、
- 「小型特殊」または「大型特殊」の要件を満たしていること
- 必要な免許・資格を有していること
- 荷物を積載していないこと
- 荷役作業の禁止
- 牽引走行の禁止
- ナンバープレートが取り付けられていること
- 作業灯点灯したままの走行禁止
これらの制限がありますので、特にご注意ください。 |
|
フォークリフトの運転資格について |
|
 |
|
労働安全衛生法 第61条、59条など
により下記に分類されます。
最大積載荷重 |
必要となる資格 |
1.0t未満 |
|
1.0t以上 |
|
また、特別教育・技能講習の内容は、下記のようになっています。(労働安全衛生規則第36条)
|
|
講習内容 |
講習時間(h) |
実施場所 |
履修時間 |
特別教育 |
学科 |
@フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 |
2h |
・各事業所(企業等)
・都道府県労働局長登録教習機関 |
12時間以上
(労働衛生特別教育課程)
*但し、自動車免許所持者は10時間以上 |
Aフォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 |
2h |
Bフォークリフトの運転に必要な力学に関する知識 |
1h |
C関係法令 |
1h |
実技 |
@フォークリフトの走行操作 |
4h |
Aフォークリフトの荷役操作 |
2h |
技能講習 |
学科 |
@走行に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 |
4h |
都道府県労働局長登録教習機関 |
35時間
*所有免許により講習免除が有 注1) |
A荷役に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識 |
4h |
B運転に必要な力学に関する知識 |
2h |
C関連法令 |
1h |
実技 |
@走行の操作 |
20h |
A荷役の操作 |
4h |
注)1:
所持免許の種類 |
免除対象 |
大型特殊自動車免許 |
学科@実技@ |
大型・中型・普通自動車免許、または大型特殊自動車免許
かつ3ヶ月以上フォークリフトの運転に従事した経験有 |
大型・中型・普通自動車免許、または大型特殊自動車免許 |
学科@ |
6ヶ月以上フォークリフトの運転に従事した経験有 |
実技@ |
|