客先の建屋とシャッターを破損させてしまい、整備受託自動車保険で修繕 |
2015.12.03 |
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A社(リフト業者)からB社(顧客)へフォークリフトの販売が成約。 納車時に、フォークリフトを移動させていている途中に、 B社の建屋とシャッターへぶつけて破損させてしまう事例がありました。 |
↓ ↓ ↓ しかし、”整備受託自動車保険”が適用されて、修理費用が補償となりました。 |
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受託自動車保険(対物賠償)が適用されるケースとは? |
■ 整備受託自動車保険 |
お客様から整備・修理・点検等のために受託した自動車について、
受託している間の使用・管理中の事故による損害または障害(対人・対物事故、搭乗者のケガ等)に保険金が支払われます。
※保険の契約内容により免責や対人・対物賠償の上限が異なりますので、加入されいる契約内容をご確認ください。 |
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事故を起こしてしまったら、業務受託事業者として自ら加入した保険に対し、保険請求を行うこととなります。
まずは、保険会社へ連絡すと同時に、下記内容が必要となります。 |
- 1、写真(現場と事故を起こした車両の写真)
- 2、事故を起こした本人の名前
- 3、事故現場住所
- 4、先方の法人名・住所・電話番号
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引取納車の機会がある業者様へ |
フォークリフトや自動車をお預かりして整備し納車をする整備業者にとって万一の事故に備え、
事前・事後に対応する各種保険内容をご確認いただき見直しをして頂ければお客様にとって
安心してご依頼頂ける管理体制を築いていけるのではないでしょうか。 |